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  4. 法律編:医療法

クリニック/医院の開業をお考えの方へ デザイン・施工 法律編:医療法

3. デザイン・施工(レイアウト計画/デザイン/施工)

法律編

医療法による規定
手術室
  • 塵埃が入らないように陽圧が保たれている
  • 内壁天井の仕上げはすべて不浸透質としている
    → タイル、テラゾー、プラスチック
  • エーテル麻酔を使用する場合、防爆設備になっている
    → 電導床、電導幅木、火花放電防止スイッチ・コンセント、防爆照明など
  • 殺菌灯が使用されている
  • 準備室が併設され、手洗い設備が設置されている
サイン
  • 室名表示
    全室に用途(使用目的)がわかるように表示されている
  • 院内表示
    受付周辺に、医療法に規定するクリニック概要が確保されている(保健所の指導による)
    クリニック名・院長名・診療時間・連絡先(TEL)
X線室
  • 設置するX線装置の要求する防護仕様(鉛当量)が確保されている
    → または放射線遮蔽計算書に基づく
  • 出入口に表示灯は設置されている
  • 患者が検査着に着替える場所が確保されている
  • X線装置が2台以上ある場合、同時に電源が入らない装置(リミッター)装置がある
専用階段

クリニックが2以上の階にまたがる場合、患者専用の階段、もしくはエレベーターが装備されている

受付

カルテの盗難(電子カルテデータの流失)、個人情報の流失防止対策がとられている

待合ホール

待合と診療ゾーンが、扉などで、勝手に人の行き来が出来ないように区画されている → 暖簾、カーテン不可

トイレ

院内専用トイレが設置されている → テナントの場合は協議が必要

調剤室
  • 調剤を行う院内薬局は、ほかの部分と区画されている
  • 散剤を扱う場合、防塵装置が設置されている
  • 麻薬、劇薬、向精神薬の盗難防止がとられている
処置室
  • 患者のプライバシーが確保されている
  • 消毒滅菌機器が設置されている
  • 洗浄消毒用シンクが設置されている
  • すべてのシンク・手洗いに、ペーパータオル(ディスポ)かエアタオルが設置されている
  • 医療廃棄物置き場が確保されている
倉庫

保存義務書類の保存棚が確保されている

  • 感染症廃棄物の処理の記録→5年
  • 手術記録、麻酔記録→5年
  • 診療録(カルテ)→5年
  • プラセンター注射録→20年
  • X線フィルム→3年(保険診療)
  • 放射線診療従事者被爆測定→30年
  • X線照射録→3年(保険診療)
病室がある場合の規定
構造制限

3階以上に病室がある場合耐火構造にしなければならない

患者が利用する廊下の内法幅

一般病床片側廊下 → 内法幅≧1.8m
一般病床中廊下 → 内法幅≧2.1m

患者が利用する階段

2階以上に病室がある場合
原則2以上の屋内直通階段を設置
※免除規定→①EVがある、②2階以上の病床面積のフロア合計が50m2以下(RC、S造は100m2以下)の場合

3階以上に病室がある場合

2以上の屋内直通階段を設置
屋内直通階段は、内法幅≧1.2m、蹴上高さ≧200mm、踏面幅≧240mm

クリニック/医院の開業をお考えの方へ 4. 医療機器・備品(整備計画/調達)

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