医療法で定められた施設の定義
病院
20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
診療所
患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
建築基準法
特殊建築物 | 用途地域 | 敷地内通路 | 廊下 (両側居室) |
廊下 (その他) |
|
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病院 | 特殊建築物 | 1低、2低、工業、 工専は不可 |
≧1,500 | ≧1,600 | ≧1,200 |
有床診療所 (入院施設) |
特殊建築物 | すべての用途地域で 建築可能 |
≧1,500 | ≧1,600 | ≧1,200 |
無床診療所 | 一般建築物 | すべての用途地域で 建築可能 |
≧1,500 |
- ※その他階段、直通階段までの歩行距離、避難階の歩行距離など確認
- ※内装制限→ほぼ準不燃以上
- ※バリヤフリー新法・東京都建築物バリヤフリー条例・東京都福祉のまちづくり条例 などが関わってくる